親権者の変更

親権者の変更


一度決めた親権者も事情によっては変更するような状況も出てくるかもしれません。


その際の準拠法は法例21条により、親権者決定時と同じ考え方で適用する法律が決まります。


したがって、

(1)父か母の本国法と子の本国法が同じ場合には、子の本国法による

(2)もし子の本国法が父の本国法、母の本国法の両方と違う場合、父母の本国法は同じだが、子の本国法が違う場合、父母の一方が死亡しているかわからないときに、もう1人の親の本国法が子と違うときには、子の常居所地法によるということになります。


親権者の変更には、家庭裁判所の許可が必要です。
申立て先:子の住所地の家庭裁判所
必要書類:申立書、戸籍謄本、外国人登録済証明書
費用:収入印紙900円、80円の郵便切手10枚

財産分与


財産分与は、結婚生活で築いてきた財産については、離婚にあたって2人で分けましょうということですから、離婚原因に関係なく分けることを請求できます。


一方、慰謝料は一種の損害賠償です。


離婚原因によって夫か妻の一方が精神的な損害などを受けたことなどにより請求することになります。


したがって双方に損害がないときには、慰謝料の請求は発生しません。


損害賠償である慰謝料の請求は、損害が発生したときから3年が過ぎると、請求できなくなります。

メモのみ

こんにちは。今日はメモのみの更新です。

●財産分与の場合
申立て先:相手の住所地の家庭裁判所または両者が合意した家庭裁判所
必要書類:申立書、結婚の記載のある両者の書類(日本人は戸籍謄本、外国人は外国人登録済証明書、ここに記載がない場合は本国の結婚証明書)、財産目録等
費用:収入印紙900円、80円の郵便切手10枚


●子の監護(養育費の請求)の場合
申立て先:子の住所地の家庭裁判所
必要書類:申立書、戸籍謄本等
費用収入印紙900円、80円の郵便切手10枚

家庭裁判所では・・・

家庭裁判所では、2人の協力で築いた財産の額やその他の事情を考慮して、財産を分けるべきかどうか、また分ける際にはいくらの額を、どのように分けるか、養育費はいくらの金額をいつからいつまで、誰が負担するかを決めていきます。


養育費は受給者が再婚した場合など、状況の変化があれば話合いによって金額等を変更することもできますから、話合いがうまくいかないときには、家庭裁判所の判断を仰ぐのも解決するための1つの方法となります。


一方、一度決めた養育費等を払ってくれないときにも、家庭裁判所に調停の申立てなどをおこなう方法があります。


財産分与の請求は、離婚してから2年を過ぎるとできないことになっています。

離婚と財産分与

離婚と財産分与・養育費日本の法律によって離婚する場合には、結婚生活の間に2人で築いてきた財産については分与・つまり財産を分けることになりますし、一方の配偶者にその気配がなければ、分与の請求もできます。


協議離婚の際には、こうしたことも取り決めておくべきでしょう。


未成年の子どもがいる場合には、その養育費についても話合いが必要です。


なお、子どもの扶養に適用される法律は常居所地法とされています。


話合いで結論が出ないときには、家庭裁判所に財産分与、子の監護(養育費)についての調停を申立てすることによって解決することも可能です。


大人になって発展するケースもある

小学校時代に暴れてきた子どもが、大人になって、案外発展している例がたくさんあります。


このような子どもは大人になると、仕事について自分の事業を広めるとか、店をちょっと増すとか、売りあげを伸すとか、そういう新しい事をしようとするときの知恵が湧いてくるのです。


子供のときに、さんざん苦労をしておく、例えば、縄張りを争ったり、何んでもないような物を隠しておいて、これは「秘密の宝だ」とかいって、お互いに奪い合ったり、そういう子供の遊びの経験のなかで得たものが、全部生きて、大人になったときに、ちゃんと生かされてくろのです。

スーパーマーケット

スーパーマーケットの一号店は、東京・青山に、28年12月開店した紀ノ国屋だといわれています。


その後、大型店が全国につぎつぎと店舗展開を開始しました。


この頃から少しずつ、初心者 サーフィンスクールのようなサービス業が増え始めています。


また、30年に設立された日本住宅公団の手によって、鉄筋コンクリートの中層アパート「団地」の建設が始まったのも、この時期でした。


団地の出現は、やがて核家族、すすんだ電化生活、合理的なライフスタイルを特徴とする「団地族」を生むことにもなったが、住宅難に悩む当時の人びとにとって、団地生活は、これもまた好奇と憧れの対象でした。


冒険

子どもは、自分から積極的に冒険をするとか、あるいは新しい経験を求めようとします。


例えば、小学生というのは、よくやりますように「遠くへ行ってはいけませんよ」と親がいくら言っても、自分たちが生活している地元から、少しでも遠くへ離れて探求しようとします。


つまり経験の拡大ということをやります。


大人でもそうでしょう。


「佐渡へいってきた」「九州旅行をしてきた」「グアムへいった」「ハワイへ行った」「ヨーロッパへ行った」というように、まだ、知らない世界へ足を踏み入れるということは経験を広げることであり、人間の最大の喜びです。


子どもは正にそうなんです。


小学生時代の子どもというものは、少しでも経験を広げて、知らない世界に足を踏み入れて、そこで冒険心とか開拓心とか、そういうものを身につけることになるのです。


実は、これが大人になって、職業について仕事をするときに、いちばんだいじな力になるのです。

少年少女期

経験の拡大つぎの、第三段階は、少年少女期です。


小学校一年生から中学生まで(6歳から15歳)の時期でありますが、この時期の子供は、大人の真似をする時期で、大人の考え方、大人の行動のし方を吸収して、社会生活をしていくための適応力を身につけていきます。


子どもはどんな場合があっても、なんとかその場に合せて、適応していけるという生活力を身につけていきます。


これは主に、友だちとの人問関係、友だちとの遊びの中で、そのコツを覚えていくのです。

子育ての中で

子どもの「何んでも自分の思いのままになる」というふうなくせはいちばんいけません。


つまり、まわりで全部、お膳立てをしてしまうために、「何んでも自分の思いのままになる」というふうに思い込んだ子どもほど、大きくなって危険です。


こういう子どもが、中学、高校へ行くと、勉強はむずかしくなる、いじめる子がいる、家に居るときのような思いのままにならない、そうすると「登校拒否」を起し、学校へ行きたがらない。


こうなると「勉強も面白くない」「学校には意見の合わない意地悪な者がいる」「もう学校へ行くのはいやだ」といって、唄年でも二年でも、ぶらぶらしています。


こういう子供が最近非常に増えております。


それも、幼児期のしつけのなかに原因があるのです。

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