親権者の変更
親権者の変更
一度決めた親権者も事情によっては変更するような状況も出てくるかもしれません。
その際の準拠法は法例21条により、親権者決定時と同じ考え方で適用する法律が決まります。
したがって、
(1)父か母の本国法と子の本国法が同じ場合には、子の本国法による
(2)もし子の本国法が父の本国法、母の本国法の両方と違う場合、父母の本国法は同じだが、子の本国法が違う場合、父母の一方が死亡しているかわからないときに、もう1人の親の本国法が子と違うときには、子の常居所地法によるということになります。
親権者の変更には、家庭裁判所の許可が必要です。
申立て先:子の住所地の家庭裁判所
必要書類:申立書、戸籍謄本、外国人登録済証明書
費用:収入印紙900円、80円の郵便切手10枚