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2011年08月 アーカイブ

離婚と財産分与

離婚と財産分与・養育費日本の法律によって離婚する場合には、結婚生活の間に2人で築いてきた財産については分与・つまり財産を分けることになりますし、一方の配偶者にその気配がなければ、分与の請求もできます。


協議離婚の際には、こうしたことも取り決めておくべきでしょう。


未成年の子どもがいる場合には、その養育費についても話合いが必要です。


なお、子どもの扶養に適用される法律は常居所地法とされています。


話合いで結論が出ないときには、家庭裁判所に財産分与、子の監護(養育費)についての調停を申立てすることによって解決することも可能です。


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