家庭裁判所では・・・
家庭裁判所では、2人の協力で築いた財産の額やその他の事情を考慮して、財産を分けるべきかどうか、また分ける際にはいくらの額を、どのように分けるか、養育費はいくらの金額をいつからいつまで、誰が負担するかを決めていきます。
養育費は受給者が再婚した場合など、状況の変化があれば話合いによって金額等を変更することもできますから、話合いがうまくいかないときには、家庭裁判所の判断を仰ぐのも解決するための1つの方法となります。
一方、一度決めた養育費等を払ってくれないときにも、家庭裁判所に調停の申立てなどをおこなう方法があります。
財産分与の請求は、離婚してから2年を過ぎるとできないことになっています。