財産分与
財産分与は、結婚生活で築いてきた財産については、離婚にあたって2人で分けましょうということですから、離婚原因に関係なく分けることを請求できます。
一方、慰謝料は一種の損害賠償です。
離婚原因によって夫か妻の一方が精神的な損害などを受けたことなどにより請求することになります。
したがって双方に損害がないときには、慰謝料の請求は発生しません。
損害賠償である慰謝料の請求は、損害が発生したときから3年が過ぎると、請求できなくなります。
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財産分与は、結婚生活で築いてきた財産については、離婚にあたって2人で分けましょうということですから、離婚原因に関係なく分けることを請求できます。
一方、慰謝料は一種の損害賠償です。
離婚原因によって夫か妻の一方が精神的な損害などを受けたことなどにより請求することになります。
したがって双方に損害がないときには、慰謝料の請求は発生しません。
損害賠償である慰謝料の請求は、損害が発生したときから3年が過ぎると、請求できなくなります。